第189 通常国会 2015/1/26~2015/9/27 日付:2015-05-08 |
個人情報を国が一元的に把握するマイナンバー(共通番号)の拡大法と個人情報保護法の改定案の審議が、衆議院内閣委員会で始まった。重大な個人情報である医療情報にまでなし崩し的に拡大することは許されないと追及した。
今回のマイナンバー拡大法案は、来年1月の制度実施前に預貯金の口座、特定健診、予防接種の履歴などに適用を広げるもの。
厚生労働省の検討会が2012年に「マイナンバーとは異なる医療分野でのみ使える番号を設ける必要」と報告書でのべていた。医療にかかわる情報を入れていくのは、そもそもの制度の整理と違う。
内閣官房の向井治紀審議官は「健診は保健にあたり、診療行為と異なる」とのべ、医療情報ではないと強弁。さらに「レセプト(診療報酬の請求書)情報にマイナンバーを付けることは現行法でも可能だ」とも答弁。
医療情報は独自に法整備が必要とされてきた。それが、新しい枠組みで医療情報でないとするのは、不透明だ。
また個人情報保護法改定案については、法案骨子段階では「個人情報」とされた携帯電話の番号が、法案でなぜ「個人情報」から外れ、保護対象になっていないのかと追及。
山口俊一担当相は「一概に該当するといえない」と繰り返した。
経団連が個人データの利活用促進のため対象としないように求めたのに応えたものであり、個人情報保護が損なわれる懸念がある。
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